
退職した際に、前職で2ヶ月以上継続した健康保険の被保険者であると、国民健康保険に加入することなく継続して健康保険に加入する事が出来ます。ただ、退職した翌日から20日以内に、社会保険事務所などへ、自分で申し込みを行わないとなりません。
また、退職したのでこれまでは会社と半分ずつ健康保険料を支払っていましたが、退職後に任意継続した場合は健康保険料は全額自身が支払わなくてはなりません。
退職した際に、国民健康保険にする事もできますが、任意継続の場合は家族がいる場合、家族を被扶養者として入れることで、被扶養者の制度がない国民健康保険よりも、金額的に安くすませる事が出来ます。
また、任意継続の場合は保険料に上限額が決まっているので、上限になった保険料は免除して貰えるので、国民健康保険よりも有利になる場合があります。一度、国民健康保険の金額を確認してから、社会保険事務所に任意継続した場合の金額を確認して比較し、自分にとって条件のいい方に加入するようにしましょう。
退職してもすぐに独立して会社を持てる訳ではありませんが、生活はしていく必要があります。退職後1年以内の場合は、厚生労働省の推奨する職業訓練を行うことができ、独立するにあたり、スキルが足りていないと感じる場合は、このような訓練を受けてみるのもいいでしょう。このようなビジネススクールに通って、仲間と共にスキルをあげたり、人脈を広げるチャンスにもなるので、一度は参加してみるのもいいでしょう。
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