独立の基礎知識

会社の種類を知る

独立する準備にあたって、会社の種類を知っておく事も大事です。これまで会社の種類は、株式会社、有限会社、合資会社、合名会社の4種類がありました。しかし、新会社法によって株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類に分ける事になりました。

これまであった有限会社はなくなって、新しい株式会社はこれまでの株式会社と有限会社を合わせた体系になっています。従来の株式会社は、最低資本金は1000万円以上で、会社の業務執行に関する意思決定や監督を行う取締役を3名以上、また取締役ろ会計参与を監査する監査役必ず設置しなくてはなりませんでした。

有限会社の場合、最低資本金は300万円以上用意できればよく、取締役を1名以上選任しなくてはなりませんでした。新しい株式会社の概要は、自分が出資した分だけ会社に対して責任を負う有限責任社員が1人以上いればよく、最低資本金制度が撤廃されました。

新会社法における合名会社は、1人以上の社員がいれば構成される小規模な会社の事で、合資会社も無限責任社員と有限責任社員との 2人以上で構成された会社されています。合名会社も合資会社も、法人が社員になることができ、会社の内部組織も自由に決めていいとされています。

新しく出来た合同会社は、有限責任社員が1人以上入ればつくることができ、社員が1人いれば設立する事ができます。設立時の費用が株式会社より安く、内部の機関が柔軟で役員の任期期間がないといったメリットがあるので、安く会社を設立したい人に向いています。

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